障がい福祉事業


身体や精神に障がいのある方や特定の疾患のある方が

自分らしく地域の中で喜びを感じながら生活を続けていけるよう、

サポートをするサービスを行っています。 

障がい者総合支援法で受けられるサービス


障害者総合支援法におけるサービスは、個人の状況をふまえて決定される

「障がい福祉サービス」と、市町村の創意工夫によって柔軟に決定される

「地域生活支援事業」の大きく2つに分かれています。

このようなサービスは時間・地域等によって金額は異なりますが、

原則1割負担で受ける事ができます。

利用の流れ


※相談支援事業者とは障がいのある方や、その家族の生活や支援に関する相談に応じたり、

  関係機関との連携を行い、地域で安心して生活できるように支援を行っています。      

※お住まいの地域によって上記の流れと異なる場合があります。

  ご不明な点はお住まいの市町村またはアイケアセンターにお問い合わせください。


アイケアセンターがお手伝いします。
まずはお電話ください。
TEL:06-6674-3399