住宅改修


介護の住宅改修には専門的知識と経験が必要です!
アイケアセンターでは専門の住宅コーディネーターやケアマネージャーが
住宅改修のご相談に乗らせていただいています。
住宅改修には介護保険制度があり、助成金が適用されます。
助成金には金銭的な上限改修の条件がありますので、
効率よく、介護の状態により、必要なリフォームを選択する必要があります。
この助成金は要支援認定・要介護1~5の方だけではなく、
障がい者の方(65歳未満)も給付があります。
バリアフリー、昇降機などどのような改修がご利用者に適しているのか、
お見積りだけでもさせていただきます。
まずはお問い合わせください。

住み慣れた土地で安心して住み続ける為の住宅改修

 

車を運転したり、旅行に行ったり、毎日の生活を謳歌しているような元気な祖父母だと

住宅改修は不必要だと思いがちです。

 

しかし、介護となってから住宅改修となると何かと大変です。

ご自身も一緒に住むなら尚更です。

ご自身もいつかは高齢者となり、小さな段差に躓き、ケガをしてしまう恐れもあるのです。

 

だからといって「とりあえず」の計画性のないリフォームは

邪魔になったり、役に立たないこともあります。

 

介護やリフォームの専門家に相談し、計画的に進めていくことをおススメします。

 

住宅改修の手順

 

住宅改修に適用できる介護保険・障がい福祉制度

 

こんな場面に心当たりはありませんか?


「玄関の段差の解消ができれば…」

「階段の手すりがつけられれば…」

「足が悪いのに動線が悪く、毎日の家事も大変…」

 

どうしても問題になるのが住宅改修にかかる金銭的な負担です。

 


しかし、このような手すりの設置や段差の解消など「介護に適した住宅改修」や、

住宅のバリアフリー化にも介護保険が適用されます。

 

「高齢者住宅改修費用助成制度」と言われる制度で、

一生涯で最高20万円までの工事に対し、9割(一定所得以上は8割)が支給されます。

 

例えば20万円のリフォーム工事の場合、2万円を自己負担し、18万円が支給されます。

工事費用が20万円を超えた場合は、1割の2万円+超えた金額を負担することになります。

また、20万円を何回かに分けて利用することもできます。                                  例えば、1回のリフォームで10万円を使用した場合は10万円で他の工事を行えます。

但し、転居した時、要介護認定が3段階以上上がった時は再度補助金を受ける事ができます。

 

受給の条件

 

①要介護1~5、または要支援認定、障がい者認定を受けている。

②居住地であること。

助成制度を適用できる住宅改修工事

以下の工事は対象となっています。

例外もありますので、施工前に必ず市町村に相談して下さい。

 

 

【手すりの取り付け】

廊下、浴室、階段、玄関、トイレなど

移動の不安な場所に手すりを取り付ける施工です。

門から玄関までアプローチを取り付けるなど、

屋外工事も対象です。

 

 

 


【床の段差の解消】
リビングダイニング、トイレ、浴室、玄関、廊下から各部屋などの段差をなくしたり、スロープを設置したりする施工です。

敷居のわずかな段差にも適用されます。 

 


引き戸など使いやすい扉への取り換え】

開き戸を引き戸、折り戸やアコーディオンカーテンなどに変更する施工です。

握力が弱くなると開閉しにくいドアノブの取り換えや、扉を動かしやすくするための

戸車の設置も対象です。

【滑り防止・スムーズな移動の為の床材の取り換え】

浴室、階段などに使われている滑る床材を

滑りにくい床材に取り換える施工です。

車椅子が使いにくい畳の床をフローリングなどに変更することも

可能です。

 


【洋式便器などへの取り替え】
和式トイレを洋式にするなど立ち座りの負担を減らし、

トイレを使いやすくするための施工です。

今ある洋式トイレを使いやすくすることもできます。

ウォシュレットは対応可能な場合もあります。

 


【浴室での危険解消】

浴槽への出入りの際のまたぎの負担や                                                             入浴時の体位の移動をスムーズにするために                                              浴槽の交換やすのこの設置をする施工です。


【階段での危険解消】

階段での昇降移動の際の

危険や負担を解消する為の昇降機の施工です。



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