介護保険制度の改正により

介護予防・日常生活支援総合事業が始まります!


平成29年4月から始まった

「介護予防・日常生活支援総合事業」とは?

 

これまで要支援者の方の訪問介護や通所介護のサービスは、

国が定めた全国一律の基準で提供されてきました。

それが、改正により要支援者に対し、今までと同じサービスを

提供しつつ、多様な生活支援のニーズに地域全体で応えていくため、

多様な担い手による新しいサービスも提供していきます。

介護保険の変更点と総合事業のサービス内容

 

要支援の方向けのサービスである予防給付の事業のうち、

「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」の2つが

「総合事業」のサービスに移行します。

 

それ以外の「福祉用具貸与」「通所リハビリテーション」

「介護予防訪問看護」等につきましては、現行制度のままとなります。

 

また、要介護1~5の方についても現行制度のままとなります。

「総合事業」のサービスについては、

要支援1・2の方と基本チェックリスト(日常生活や心身の状態を

確認する25項目の質問)で事業対象者と判定された方が利用できます。

基本チェックリストで判定される「事業対象者」とは?

「事業対象者」とは要介護認定等を省略した新しい認定の種類です。

 

今までの認定審査を通した認定方法とは異なり、

「基本チェックリスト」を実施し、該当した場合に認定されます。

認定審査に比べ、簡単に認定を受ける事ができ、

扱い的には要介護1とほぼ同等ですが、

「訪問型サービス」「通所型サービス」以外の予防給付の

サービスが使えないなど制限もあります。


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